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相続について

預金名義人が亡くなった場合と相続について

 

ネットバンクの定期預金でも、預金の名義人が亡くなった場合は、すぐに解約をすることは出来ず、相続の手続き・支払い手続きなどを行う必要があります。
 
銀行の店舗や郵便局へ預金をしていて、預金名義人が亡くなった場合、すぐに預金の解約を行うことはできません。相続人が預金していた店舗へ行き、相続の手続きの為の説明を受け、戸籍謄本や印鑑証明書、代表選定委任状などの解約に必要な書類を準備して、その後に解約して現金で受領するか、名義変更する手続きを取ることになります。
 
ネット定期預金の名義人が亡くなった場合は、まず、預金を預けている銀行のカスタマーセンターへの連絡し、手続きを始めましょう。
「遺言」「遺産分割協議書」がある場合、「遺言執行人」が選定されている場合は、取り扱いが変わってきますのでオペレータに伝えて下さい。

 
ネット定期に預けられている預金は、相続人の中から以下の2点を行う「相続人代表者」を一人選定します。
 
    相続にかかる預金の払い戻し請求をする。
    払戻金の受領に関する全ての手続きを委任する。
 
その後、銀行への提出が必要な書類を郵送し、銀行での書類の確認が行われた後、
指定した口座へ入金されることになります。
 
ネット銀行への預金の注意点
 
ネット銀行に預金を預けていた場合、通常の銀行と違い預金通帳・証書などが発行されておらず、相続人が預金の存在に気がつかないケースが多くなっています。
万が一の事態に備え、遺族に預金している銀行などを知らせる方法を用意しておく事も大切です。
支払い手続きの流れ
 
相続人と銀行の手続きの流れは以下のようになります。
 
※図は一般的な流れを示しており、手続き方法や手順は、各金融機関によって異なる場合がございます。
 詳しくは預金をしているネット銀行にてご確認下さい。
提出する書類について

 
・被相続人
 生まれてから無くなるまでの全ての期間を確認できる範囲の戸籍謄本(除籍謄本)
 
・相続人
 戸籍謄本(除籍謄本)
 印鑑証明書
 相続に関する書類
 
手続きする内容によって、提出が必要な書類が変わってきます。必ずカスタマーセンターに連絡の上、手続きに必要な書類をご確認下さい。
名義変更について
 
・口座の名義変更は、相続、贈与などに関係する為、サイト上では手続きができません。カスタマーセンターに連絡が必要となります。
・生前贈与に当たるケースでは、贈与税がかかってしまう場合がありますので、注意が必要です。