預金保険制度について
普通の銀行の預金とは違い、ネットバンクの預金は目に見える通帳もないし・・・
ましてやネット専業銀行は店舗も構えていない。。。預金して大丈夫かなぁ~
そんな不安な方があって、なかなかネットバンクの預金に手を出せない方も多いかと思います。
しかし、ネットバンクも普通の銀行と同じように銀行法に則って営業を行っており、
預けた預金は「預金保険制度」によって、元本1,000万円とその利息等が保護されています。
預金保険制度は、金融機関が万が一破たんした場合に預金者の預金のうち、一定の金額を保護する為に設けられた制度で、対象となる金融機関は以下の通りです。
- 銀行(日本国内に本店があるもの)
- ゆうちょ銀行
- 信用金庫
- 信金中央金庫
- 信用組合
- 全国信用協同組合連合会
- 労働金庫
- 労働金庫連合会
預金保険制度の対象となる預金等の範囲
定期預金や利息の付く普通預金は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、
元本1,000万円までとその利息等が保護されています。
当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます。
| 預金等の分類 | 保護の範囲 | ||
|---|---|---|---|
| 預金保護 制度の 対象預金 |
決済用預金 | 当座預金・利息の付かない普通預金 | 全額保護 |
| 一般預金等 |
利息の付く普通預金、定期預金、 定期積金、元本補填契約のある 金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む) |
金融機関ごとに預金者一人当たり、 元本1,000万円までと、その利息が保護 |
|
| 預金保護 制度の 対象外預金 |
外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、 架空名義の預金、 他人名義の預金(借名預金)、 金融債(募集債、保護預り契約が終了したもの) |
保護対象外 | |
万が一金融機関が破綻した場合、一般預金の内で元本1,000万円を超える部分とその利息、預金保険で保護されない預金等は預金保険制度による保護は受けられず、裁判所の関与により法的に処理されます。
また、破綻した金融機関の残余財産状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。

